Regulations

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  • 研究成果の帰属について

Ownership of research findings

プロジェクトにおける研究成果の帰属は、
京都大学の発明規定に準拠する。

  1. プロジェクト成果は原則共有
  2. この基本に基づき、協働研究契約において詳細を決定。
  3. 企業が成果の独占的な実施を希望する場合は、大学の持ち分を実施許諾もしくは譲渡することができる。
  4. ただし、企業が利用しないと決定した研究成果の知的財産に関しては、大学が第3者に自由に実施許諾もしくは譲渡出来る内容を事前に契約書で明示することが原則。
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